福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業

福岡市では、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、
医療保険の適用を超える自宅利用や医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供する「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」について、令和5年9月より「サービス内容」と「利用可能時間」を拡充しております。
(拡充期間:令和5年9月1日~令和8年3月31日まで)

対象者

利用対象者は、医療的ケア児の家族です。

「医療的ケア児」とは、次の要件の全てに該当するもの。

  1. 福岡市内に住所を有すること。
  2. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
  3. 在宅で同居の障がい児等の保護者または障がい児等の介護を行うものによる
    介護を受けて生活していること。
  4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
  5. 訪問看護により医療的ケアを受けていること。

サービス内容

  • 訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問し、訪問看護サービスを
    提供します。​
  • 自宅での利用は、医療保険の適用回数を超える場合や医療保険適用外となる
    自宅以外の場所での訪問看護が対象となります。
  • サービス提供場所に制限はありませんが、登録事業者が提供可能と判断した
    場所に限ります。(入院中などは利用できません)

利用可能時間

医療的ケア児一人につき、年間48時間まで利用可能です。 ​

利用者負担

本事業の利用にあたって、利用者の自己負担はありません。 ​

申請手続き

利用を希望される場合、事前の申請が必要です。​
申請に必要な書類や手続きの詳細は、福岡市の公式ウェブサイトをご確認いただくか、こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課までお問い合わせください。